SAFETY・ENVIRONMENT

安全・環境

ーン安全設備

クレーンを運転するときに最も重要なこと、それはなにをおいても安全を最優先にさせることです。 人間のちょっとしたミスからおこる事故を無くすため、クレーンには様々な安全設備が備えられており、 毎日の作業でそれは今や必須のものとなっています。

POINT

01

過負荷防止装置クレーン全車種に装備

現在の吊っている品物の重量は勿論のこと、クレーンの性能が限界になると自動停止します。 また自動停止する際も、ブームの上げ方向やウインチの下げ方向、すなわち安全側には作動するようになっています。

POINT

02

旋回域設定装置最新型オルテレーン・ラフターに搭載装備

クレーンを設置をする場合、隣接する障害物(鉄道・高圧線)が有る場合、その領域にくると 自動停止する装置。(緩停止機能付き)。なお クローラークレーンには構造上装着できません。

POINT

03

高さ制御装置オルテレーン・ラフター全車種に装備クローラークレーン一部車種に搭載

上空にパイプライン・建築構造物・高圧線等がある場合に、指定高さに達すると、ブーム起伏及び 伸縮操作状態を、無段階に関知し自動停止する装置。

POINT

04

外部表示燈クレーン全車種に装備

外部作業員にクレーンの作業状態を三色の表示燈で知らせる装置です。
(緑=-0%~80%・黄色=90%から99%・赤=100%自動停止)

POINT

05

後方旋回ボイスアラーム大型全機種に装備

クレーン旋回時に、挟まれ事故を無くすために、音声で注意を喚起します。

POINT

06

二重過巻き防止クローラー全車種に装備

クローラークレーンのブームの起こし過ぎを防止する為に、角度検出でコンピュータ停止する 安全装置とは別に、機械的スイッチにより、強制的にジブ及びポストの引き起こしを停止させます。 安全装置の不良やオペレータによるミス等があっても、自動的に作動を止める安全装置です。

POINT

07

無線機全車種に装備

合図者との連絡に使用します。通常1対1ですが、大型の場合1対2で使用します。
無線到達距離は、障害物がなければ約100mです。

POINT

08

遠隔音声装置オプション・リース対応

玉掛者に合図したり、クレーンが上空を旋回する時に、下にいる作業員に退避を呼びかけます。

POINT

09

後方監視カメラ全車種に装備

クレーン旋回時の旋回台との挟まれ事故や、車両後退時のまきこまれ事故を無くす為に、後方状況を映像で確認します。

POINT

10

テレビカメラ大型機種、特にラフィング作業に装備

大型クレーンに装備し作業します。高所や運転手から見えない場所で使用します。取りつける車種で内容が変わります。

POINT

11

航空障害燈高さ60m超え機種にオプション装備

60m以上のブームを使用しての作業で、航空機の航路に近い場合に装着します。
現地では100Vの電気が必要です。

対策

省燃費運転

当社は(株)大林組 殿の指導を受け、クローラークレーンへの省燃費運転法を、日本で初めて導入いたしました。

当社所属のオペレータが座学研修の後、省燃費運転の実体験をいたしました。実体験は上げ下げ操作や起伏操作、 旋回操作、複合操作、走行などの運転を、運転効率とエンジン回転数のバランスに注意を払いながら励行するもので、 結果として平均で17%の燃料削減率が確認されました。

これはクローラクレーン(55t)を運転した場合、1台あたりの年間燃料消費量1.5万リットルとして換算すると、 最大年間のCO2排出量で約40トンの削減、燃料費で約113万円の削減効果があることになります。

研修を終了したオペレーターには修了証と「省燃費運転中」マーク、運転台外部に張り付けるマグネット式の 協力依頼マークが配布されました。

排気ガス規制

国土交通省では、クレーン車の低騒音車・低排出ガス適合車の使用を推進しています。
当社では、排気ガス規制に対応すべく順次車両の入れ替えを行っており、90%の車両が基準を満たしています。

クローラークレーン

走行に関して、道路を走らないので運輸局の、排気ガス規制対象外です。
現場内作業では、建設局所管になります。平成20年8月よりオフロード法の施行により、第3次規制エンジンの搭載がメーカーに義務づけられ、平成24年度には国土交通省直轄工事では、2次・3次規制エンジン搭載車の使用が義務づけられる。将来は騒音規制も見込まれています。

ラフタークレーン

現場内作業では、建設局管轄になり騒音規制を適用されています。平成20年8月よりオフロード法の施行により、第3次規制エンジンの搭載がメーカーに義務づけられ、平成24年度には国土交通省直轄工事では、2次・3次規制エンジン搭載車の使用が義務づけられています。
平成26年から尿素SCRシステム搭載車両が発売され、現在第4次排ガス規制が施行され、アドブルーを添加するエンジンが義務付けられています。

オルテレーンクレーン

走行に関して「ユーロー排気ガス規制」をクリアしている車両は、運輸局排気ガス規制対象外になっています。
現場内作業では使用可能です。

  • 91年規制排出ガス適合

  • 97年基準値低騒音適合
    (国土交通省)

  • 97年基準値低騒音適合
    (建設省)

  • 排出ガス第2次規制適合
    (国土交通省)

  • 排出ガス第3次規制適合
    (国土交通省)

社内営業車 ハイブリッド化の推進

社内営業車を順次省燃費・低排出ガス車に変更しています。現在プリウス7台・シビックハイブリッド1台稼動中です。