A1. NETIS(新技術情報提供システム)とは、民間企業等により開発された新技 術に係る情報を共有及び提供するためのデータベースで、国土交通省によって 運営されNew Technology Information System の頭文字をとり、ネティスと呼ば れています。
A2. 国土交通省が取り組んでいる「公共工事等における技術活用システム」
の中核として平成10 年度より整備されており、運営の目的として、優れた技
術を持つ企業をサポートし、更なる新技術開発を促進する事が挙げられます。
その為に分類された新技術に係る情報を、全国の地方整備局や工事事務所で共
有し、優れた技術に関しては、国や地方自治体が行う公共事業全般に積極的に
利用されています。平成13 年度からはインターネット上で一般に公開されて
おり、法人個人を問わず誰でも自由に閲覧可能となっています。
また個々のNETIS 登録技術は、登録整備局等識別記号,登録年度番号,受付番
号,情報種別記号の順に構成された登録番号を持っており、 なかでも情報種
別番号は特定の条件が満たされた後、既存の登録番号の末尾に付与されるもの
ですが、それぞれ以下の様になっています。
• 「-V」→ NETIS(評価情報)が掲載されている技術
• 「-A」→ NETIS(評価情報)が掲載されていない技術
尚、これらの情報種別番号は技術の優劣を判断するものではなく、あくま
でも種別番号ですが、実績がある技術はほとんどV に昇格しています。
(国土交通省 北海道開発局 HPより抜粋)
A3. NETIS〔申請情報〕の掲載期限は当分の間、NETIS 登録日の翌年度の4 月1 日から起算して5 年を経過した日までで、当社燃焼促進剤K-S1 の場合、 平成28 年3 月31 日まで掲載です。(平成22 年2 月5 日,3 年→5 年へ改正) な お、NETIS〔評価情報〕に掲載されれば、上記にかかわらずNETIS〔評価情報〕 への掲載期間中、NETIS〔申請情報〕における掲載も延長されます。(最長10 年まで)
(国土交通省 北海道開発局 HPより抜粋)
A4. 国や地方自治体が発注元となる公共工事に際し、登録技術の活用を提案
すると工事成績評定での加点の対象となります。また使用した結果が良好な場
合はさらに加点されます。
(企業の技術力,技術提案,環境配慮等の項目)
近年、総合評価方式の入札を採用する公共工事が多くなってきておりますので、
土木,建設業者の方は点数獲得に日々苦心しておられます。
Q5①. これから公示される公共工事に入札を予定しています。この工事に K-S1 の採用を考えていますが、使用するだけで2 点加点されるのですか?
A5①. 入札段階においては、総合評価方式での加点対象(おおよそ1~3 点)と なります。活用段階(工事での使用)においては最大2 点の加点となり、そ の結果が良好な場合さらに最大2 点追加されます。
Q5②. すでに落札,受注が終わり、現在工事が始まろうとしています。 入札の際は活用の申請をしていなかったのですが、今から使いはじめる場合 でも加点対象になりますか?
A5②. 入札時の申請と同様に事後加点の対象になります。
Q5③. 添加したことの証明は必要ですか?
A5③. 添加前後の証明写真,納品書の控え及び添加前後の燃費計測が求め
ら
れる場合があります。また複数の発動発電機に活用した場合、それぞれに対
して前述と同様の証明が求められる場合があります。
(加点,証明方法について・・・活用の提案を行った発注元や地方整備局等によっ
て多少異なりますので、詳細についてはそれぞれの発注元や地方整備局等お問い合
わせ願います。)
(国土交通省 北海道開発局 HPより抜粋)
A6. 今回NETIS に登録された適用範囲(加点対象)は、ディーゼルエンジン(軽
油使用)の発動発電機のみです。(杭打機にも発動発電機が搭載されていますので
有効です。)
他の建設機械(バックホウ,クレーン等)に対しての適用も色々検討いたしま
したが「個々の現場における活用効果の実証(燃費調査)がむずかしいため、加点の対象と見られない」との国土交通省側のご指導もあり、あえて適用範囲に
入れませんでした。ただし、ディーゼルエンジンを使用する建設機械であれば、
添加することにより数々の良好な結果(CO2 削減,有害排気ガス削減等)が期待さ
れますので、建設現場で使用中の建設機械全般に添加され、環境対策と発動発
電機の燃費向上とあわせて、発注元へご提案されることを推奨いたします。